【判例解説】生命保険金が特別受益に該当するか否かの判断基準

【判例解説】生命保険金が特別受益に該当するか否かの判断基準

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

被相続人Hの法定相続人は子AとBでした。

AはHの生前、Hと同居してHの介護を行っていました。

Hが死亡し、Hの遺産総額は約6000万円でした。
AはHの生命保険の死亡保険金約800万円を受領しました。

Bは、Aが受領した死亡保険金は民法903条1項の特別受益に該当すると主張しました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:平成16年10月29日

本件の争点

相続人が取得する死亡保険金は特別受益となるか、が本件の争点です。

結論

最高裁は「保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。」と述べて、原則として死亡保険金は特別受益に該当しないと判断しました。

ただし、例外として特別受益に準じて持戻しの対象となる場合として、「もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」と述べ、「特段の事情」がある場合には持戻しの対象になるとしています。

さらに、「特段の事情」が認められるための判断基準については、「上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」と判示しました。

そして、本件においては、上記判断基準に照らして「特段の事情」があるとはいえないとして、持戻しの対象とはならないと結論しました。

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