(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hの法定相続人は妻A、子B、子Cでした。
Hは、生前、Bに対して2000万円を贈与するとともに、当該贈与について持戻し免除の意思表示を行いました。
また、Hは、全遺産のうち2分の1をAに、2分の1をBにそれぞれ相続させる旨の遺言公正証書を作成しました。
H死亡時の相続財産は現預金3000万円でした。
H死亡後、CはAとBに対して遺留分減殺請求の意思表示を行いました。
裁判所:最高裁判所第一小法廷
裁判年月日:平成24年1月26日
本件においては、相続開始時の遺産は3000万円ですが、Aへの生前贈与(特別受益)を加算すると5000万円となりますので、遺留分算定の基礎財産に生前贈与を含めるか否かによって、遺留分侵害額が大きく異なることになります。
ところで、HはAに対する生前贈与の際に持戻し免除の意思表示を行っているので、このような場合でも、生前贈与の額を遺留分算定の基礎財産に含めるか否かが問題となります。
最高裁は「遺留分権利者の遺留分の額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに遺留分割合を乗ずるなどして算定すべきところ(民法1028条ないし1030条、1044条)、上記の遺留分制度の趣旨等に鑑みれば、被相続人が、特別受益に当たる贈与につき、当該贈与にかかる財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(以下「持戻し免除の意思表示」という。)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される。」と述べて、遺留分算定の基礎財産に含まれることを明らかにしました。