改名について

改名について

少し前になりますが,高校生がキラキラネームを改名したというニュースがありました。

その高校生は「王子様」という名前だったのですが,家庭裁判所で許可を得て「肇」さんに改名し,話題になりました。

今回は改名についてお話ししたいと思います。名前には「氏」と「名」がありますが,今回は主に「名」についてお話しします。

名の変更については,戸籍法107条の2に規定があり,「正当な事由」がある場合に「家庭裁判所が許可」した場合にできます。

つまり,誰でも自由にできるのではなく,裁判所の許可が必要であり,そのためには正当な事由が必要ですので,裁判所が納得できる理由が必要です。

「正当な事由」とは,社会生活において支障をきたす場合であると言われており,具体的には,僧侶になる場合,(結婚などにより)親戚に同姓同名がいる場合,同姓同名の犯罪者や被疑者がいる場合,長年使用していた通称を本名にする場合,いじめや差別を助長する珍奇な名前の場合(キラキラネームはここに含まれます)などです。

以前,「田中角栄君」という名前の子どもがいました。

この子の親が(当然「田中さん」です),当時,自民党幹事長だった田中角栄にあやかって自分の子に「角栄」と名付けたのです。

しかし,その後,首相となった田中角栄が「ロッキード事件」で起訴されるなどして,「田中角栄君」は学校でいじめられることになってしまい,改名が認められました。

ところで,改名の話をしてきましたが,裁判所の許可が必要なのは名前の漢字を変える場合だけです。

名前の読み方を変えるのは簡単です。なぜかというと戸籍には名前の読み方は載っていないからです。

つまり,読み方は戸籍法とは関係がないのです。戸籍法は名前の読み方について関知していないと言ってもいいかもしれません。

ただし,住民票には氏名の読み方(ふりがな)が載っていますので,その表記を変更してもらうために,市役所などに「ふりがな修正申告」を出す必要があります。これには裁判所の許可は必要ありません。

今回は主に「名」の変更について話しましたが,「氏」の変更は「名」の変更よりもずっと厳しいと言われています。

相続問題のことならお任せくださいLeave the inheritance matters to us.

無料相談はこちらから