こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。
多くの交差点には車道用の信号と歩行者用の信号がありますが、自転車はどちらの信号を守ればいいのでしょうか。
このルールは余り知られていないようですが、結構、重要なことなので覚えておいてください。
「原則」と「例外」を覚えれば大丈夫です。
原則は「自転車が車道を走っている場合は車道用の信号に従い、自転車が歩道を走っている場合は歩行者用の信号に従う」です。
そして、例外が一つあります。
「自転車横断帯」がある交差点では、車道を走っている場合でも交差点のところだけは自転車横断帯を走らなくてはならず、かつ、歩行者用信号を守らないといけません。
少し付け加えますと、自転車横断帯がある交差点では、歩行者用信号の隣に「歩行者・自転車専用」という看板が設置されていますので、その看板を見て判断してもらってもいいかと思います。
自転車を利用される方は、普段通る交差点をよく観察してみてください。
このルールを守っていないと事故に遭うリスクが高まりますし、万が一、事故に遭ったときには自転車側の過失割合が高くなりますので、十分気をつけてください。
**最後までお読みいただき、ありがとうございます。**
宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫