遺留分について

遺留分について

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。

具体的に見ていきましょう。
例えば、遺言で二人の子供(長男と二男とします。)のうち「長男に全財産を相続させる」と書いた場合、他の子供の遺留分を侵害することになります。

「遺留分を侵害する」とはどういうことでしょうか。
まず、遺留分の割合というものが民法で決められています。つまり、遺言によっても侵害できない相続分の割合です。
子供が二人の場合、配偶者がいないとすると、一人につき遺産の4分の1が遺留分割合となります。
遺産のうち4分の1は最低限与えてあげようというのが法律の考え方です。
そうすると、先の例で、遺言で「長男に全財産を相続させる」と書いてあっても、4分の1は二男に権利があります。

問題は、この場合の処理の方法です。
二男は黙っていては4分の1を取得できません。
「遺留分減殺請求」というのを行わなければなりません(*現在は「遺留分侵害額請求」)。権利を行使しなければ4分の1を取得できないのです。
なぜ、こういう制度になっているかというと、二男が「オヤジの遺志だから異議は唱えたくない」と考えて遺言を尊重する場合もあるので、そういう場合まで、強制的に4分の1を与えなくてもいいだろう、という趣旨です。

ですから、「4分の1欲しい」という場合は、自分で行動を起こす必要があります。
具体的には、二男は口頭または書面で(できれば内容証明郵便がいいでしょう)、長男に対して遺留分減殺請求(*現在は「遺留分侵害額請求」)の意思表示をします。
これだけで権利関係としては、二男は遺産の4分の1を手に入れたことになります。

「なんだ簡単じゃないか」と思われるかもしれませんが、実はこれだけでは終わりません。
この時点では「4分の1という共有持分」を手に入れただけですので(*現在は金銭債権となる)、実際に遺産をどのように分けるかについては、相続人間で協議をしたり、場合によっては調停や訴訟を行う必要があります。

このように、遺留分を侵害する形の遺言を作成してしまうと、後で、協議等の必要が生じますので、残された家族の間で紛争が起きる可能性があります。
遺言を作成する場合は遺留分に注意して、できれば遺留分を侵害しない遺言を作成することが望ましいといえます。

(注意)本コラムは平成30年民法改正前に書いたものであり、改正後の権利関係は異なります。

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