遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
具体的に見ていきましょう。
例えば、遺言で二人の子供のうち、「長男だけに全財産をあげる」と書いた場合、他の子供の遺留分を侵害することになります。
「遺留分を侵害する」とはどういうことでしょうか。
まず、遺留分の割合というものが民法で決められています。
つまり、遺言によっても侵害できない相続分の割合です。
子供が二人の場合、配偶者がいないとすると、一人につき遺産の4分の1が遺留分割合となります。
遺産のうち4分の1は最低限与えてあげようというのが法律の考え方です。
そうすると、先の例で、遺言で「100%長男に与える」と書いてあっても,4分の1は次男に権利があります。
問題は、この場合の処理の方法です。
次男は黙っていては4分の1を取得できません。
「遺留分減殺請求」というのを行わなければなりません。権利を行使しなければ4分の1を取得できないのです。
なぜ、こういう制度になっているかというと、次男が、「オヤジの遺志だから異議は唱えたくない」と考えて遺言を尊重する場合もあるので、そういう場合まで、強制的に4分の1を与えなくてもいいだろう、という考え方が背景にあります。
ですから、「4分の1欲しい」という場合は、自分で行動を起こす必要があります。
具体的には、口頭または書面で(通常は書面がいいでしょう)、長男に遺留分減殺請求の意思表示をします。
これだけで権利関係としては、4分の1を手に入れたことになります。
「なんだ簡単じゃないか」と思われるかもしれませんが、実はこれだけでは終わりません。
この時点では「4分の1」という「割合」を手に入れただけですので、実際に遺産をどのように分けるかについては、相続人間で協議をしたり、場合によっては調停や訴訟を行う必要があります。
このように、遺留分を侵害する形の遺言を作成してしまうと、後で、協議等の必要が生じますので、残された家族の間で紛争が起きる可能性があります。
遺言を作成する場合は遺留分に注意して、できれば,遺留分を侵害しない遺言を作成することが望ましいと言えます。