【判例解説】全財産を「まかせる」との遺言は「与える」という意味を含まないとした事例

【判例解説】全財産を「まかせる」との遺言は「与える」という意味を含まないとした事例

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

遺言者Hは「H家の財産は全部Aにまかせます」と記載した自筆証書遺言(本件遺言書)を作成した後、死亡しました。

Hの法定相続人はHの娘であるBのみでした。BはHが所有していた本件土地につき相続を原因として所有権移転登記を行いました。

これに対して、Aの申立により遺言執行者に選任されたCが所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案です。

裁判所と裁判年月日

裁判所:東京高等裁判所
裁判年月日:昭和61年6月18日

本件の争点

財産を「まかせる」という本件遺言書の記載は「与える」という意味かどうかが本件の争点です。

結論

東京高裁は、

「『まかせる』という言葉は、本来『事の処置などを他のものにゆだねて、自由にさせる。相手の思うままにさせる。』ことを意味するにすぎず、与える(自分の所有物を他人に渡して、その人の物とする。)という意味を全く含んでいないところ、本件全証拠によっても、Hの真意がAに本件土地を含むその所有の全財産を贈与するにあったと認めるには足りない。」

との結論を述べたうえで、その理由として、

「前示のようにHがAに結婚を申し込んだものの、Aにおいて年老いた母親の面倒をみていたことなどから実現するに至らず同棲はもちろん婚姻届出もしておらず、せいぜいAが時折Hの元を訪れて身辺の世話をするという関係に止どまっていたにすぎず、Hがその所有に係る全財産を遺贈してでも感謝の気持ちを表すのが当然であるといえるような関係にあったものではないこと、Hは昭和43年12月1日妻Dに対し全財産を与える旨の遺言証書と題する書面によって自筆証書遺言をしたことがあった(中略)、本件遺言書は昭和43年の遺言書とは異なり、ごく粗末なメモ書きといった体裁のものにすぎず、入院前の慌ただしい時に作成したためそうなったものとしても、その後より正式な問題のない体裁内容のものに書き直す時間的余裕が十二分にあったにもかかわらずそれがなされていないこと、他方、BはHの一人娘であって他にHの相続人はおらず(中略)実の娘に何らの財産も遺さないような遺言をするような状況にはなかったことが認められる。」

などと判示しました。

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