(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hは、平成13年4月に自筆証書遺言を作成しました(本件遺言)。
本件遺言の内容は、「甥であるA、Bと養子であるCに遺産を等しく分与する」というものでした。
Hは本件不動産を所有していましたが、平成16年2月に死亡しました。Hの法定相続人はCのみでした。
Cは、Hの死亡後、所有の意思をもって本件不動産の占有を続けており、占有開始時において、本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると信じ、これを信じるにつき過失はありませんでした。
Cは、平成16年3月、本件不動産につき、C単独名義の相続を原因とする所有権移転登記を行いました。
Cは、平成31年2月、AとBに対し、取得時効を援用する旨の意思表示を行いました。
裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:令和6年3月19日
AとBから見れば、Cは相続回復請求権の相手方である表見相続人です。そして、AとBの相続回復請求権はまだ消滅時効が完成していません。
そこで、相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、表見相続人は真正相続人が相続した財産を時効により取得できるかが問題となります。
最高裁は、「民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効と同法162条所定の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されない。」と述べた上で、「民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある」との最高裁昭和53年12月20日判決を引用し、「上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しない」と述べて、Cの時効取得を認めました。