【判例解説】被相続人の遺骨は慣習に従って祭祀主宰者に帰属するとされた事例

【判例解説】被相続人の遺骨は慣習に従って祭祀主宰者に帰属するとされた事例

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

H1(妻)とH2(夫)には実子がいなかったため、昭和38年にAと養子縁組を行いました。

H1,H2は昭和49年までAと同居していましたが、昭和49年以降はB1,B2夫婦と同居するようになりました。
なお、AはH1,H2と別居後も交流を続けていました。

昭和57年にH1が死亡し、昭和59年にH2が死亡しました。
B1,B2は、自宅の仏壇内にH1とH2の遺骨を保管していました。

Aは自己の費用でH家の墓を建て直して、所有権に基づき、B1,B2に対し、H1,H2の遺骨の返還を請求しました。

これに対し、B1,B2は、H2から祭祀承継者として指定されたと主張しました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:平成元年7月18日

本件の争点

遺骨は所有権の対象となるか、また、遺骨は相続により相続人に帰属するのか、あるいは、祭祀承継者に帰属するのか、等が本件の争点となりました。

結論

最高裁は「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者である被上告人(A)に帰属したものとした原審の判断は、正当として是認することができ」ると判示して、遺骨はAに帰属するとの判断を示しました。

(B1,B2はH2から祭祀承継者として指定されたと主張していましたが、一審、二審とも、祭祀承継者の指定を認めませんでした。)

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