父母や祖父母世代はそれなりに財産があるのだけれど、子・孫世代は経済的に余裕がないという話をよく聞きます。
そのような場合、父母・祖父母から子・孫へ財産を贈与してあげたいのだけれど、贈与税が高額なので躊躇してしまいがちです。
このような悩みに答えてくれるのが「相続時精算課税制度」です。
本制度を選択すると、特定の贈与者からの生前贈与について、控除額に達するまで何回贈与を受けても贈与税は非課税となります。
そして、贈与者が亡くなったときに、贈与財産の相続を受けたものとして相続税額を計算します。
贈与者:60歳以上の父母または祖父母
受贈者:18歳以上の子・孫(代襲相続人を含む)
基礎控除額:毎年110万円
年間110万円以下であれば贈与税がかかりません(申告も不要)。また、相続財産の価額に加算する必要もありません。
特別控除額:累計2500万円
年間110万円の基礎控除額を除く累計贈与額の合計額が2500万円を超えるまで、何回でも非課税で贈与を受けることができます。
2500万円を超えた場合には、超えた部分につき20%の税率(贈与税として)がかかります。
(いずれの場合にも相続時に税額を精算します。)
本制度を利用する場合、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しなければなりません。
この届出を行った場合、特定贈与者からの贈与は全て本制度が適用され、途中で暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税制度を利用すると、父母・祖父母から子・孫への生前贈与を行いやすくなります。
適用対象は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫(代襲相続人を含む)への贈与です。
毎年110万円の基礎控除と累計2500万円の特別控除があります。
本制度を利用するためには届出が必要であり、1度届出をすると暦年課税へ戻すことはできません。