【相続に関するFP講座】相続税の基礎控除額

【相続に関するFP講座】相続税の基礎控除額

「相続が発生すれば必ず相続税を納めないといけない」と思っていませんか?

相続が発生したからといって、必ず相続税を納めるわけではありません。

遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回らなければ相続税を納める必要はありません。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。

3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、

法定相続人が2名であれば、
3000万円+600万円×2=4200万円

法定相続人が3名であれば、
3000万円+600万円×3=4800万円

が基礎控除額となります。

「法定相続人の数」に注意

基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には注意が必要です。
「法定相続人の数」とは、相続税法上の「相続人の数」を意味します。民法上の「相続人の数」とは一致しません。

まず、相続放棄があった場合は、相続放棄をした人の数も法定相続人の数に含めます。

また、被相続人に養子がいる場合は、次のとおり、「法定相続人の数」に算入する養子の数が制限されます。

被相続人に実子がいる場合:1人まで
被相続人に実子がいない場合:2人まで(ただし、特別養子縁組による養子は実子とみなされます)

まとめ

相続が発生したからといって、必ず相続税を納めるわけではありません。

遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回らなければ相続税を納める必要はありません。

基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
3000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、「法定相続人の数」には注意が必要です。

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