民法に規定する「相続財産」でなくても、経済的にみて相続によって取得したといえる財産は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
相続税法上の「みなし相続財産」として典型的なものとしては、生命保険金と死亡退職金(退職手当金)があります。
生命保険金については、被相続人の死亡により相続人等が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。
死亡退職金については、被相続人の死亡により相続人等が受け取る死亡退職金(退職手当金)のうち、死亡後3年以内に支給額が確定したものは相続税の課税対象となります。
民法では、生命保険金や死亡退職金は相続財産ではないとされていますので、相続税に関しても相続財産ではないと誤解しないようにご注意ください。
ちなみに、「民法上のみなし相続財産」についてはこちらのコラムをご参照ください。
生命保険金や死亡退職金は、民法上では相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。