【相続に関するFP講座】小規模宅地等の評価減の特例

【相続に関するFP講座】小規模宅地等の評価減の特例

宅地の評価が高くて相続税を払えないと諦めていませんか?

相続対象の土地を路線価で計算したところ、とても高額になってしまい、「ああ、これでは相続税を納められない」と悩んでいる方もおられると思います。

そのような場合でも、「小規模宅地等の評価減の特例」を受けることができれば、大幅に相続税が軽減される場合があります。

小規模宅地等の評価減の特例を適用できる宅地

本特例の適用を受けることができる宅地は、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住していたか事業用として利用していた宅地です。

対象となる面積の限度と減額割合

本特例では、適用を受ける宅地の種類に応じて、適用対象となる面積の限度と評価額の減額割合が異なります。具体的には以下のとおりです。

宅地等の区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等
(自宅の土地等)
330㎡80%
特定事業用宅地等
(事業用の土地等)
400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等
(同族会社に貸している土地等)
400㎡80%
貸付事業用宅地等
(賃貸住宅の土地等)
200㎡50%

適用のための要件

本特例の適用のための要件は適用対象となる宅地ごとに異なります。
本コラムでは、特定居住用宅地等の要件について解説します。

①被相続人の配偶者が当該宅地を取得する場合
 無条件で適用を受けることができます

②当該宅地に被相続人と同居していた親族が当該宅地を相続する場合
 申告期限まで引き続き所有し、かつ、居住し続けること

③被相続人と生計を一にしていた親族が当該宅地に居住しており、その親族が当該宅地を相続する場合
 申告期限まで引き続き所有し、かつ、居住し続けること

④被相続人と同居していなかった親族が当該宅地を相続する場合
 以下の5つの要件を全て満たす必要があります
ⅰ)被相続人に配偶者がいないこと
ⅱ)被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
ⅲ)相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者、3親等内の親族、特別の関係がある法人が所有する家屋に居住していたことがないこと
ⅳ)相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがないこと
ⅴ)申告期限まで宅地を所有し続けること

まとめ

被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住していたか事業用として利用していた宅地については、「小規模宅地等の評価減の特例」を受けられる場合があります。

本特例は、適用を受ける宅地の種類に応じて、適用対象となる限度面積と評価額の減額割合が異なります。

本特例を受けることができる人については細かい決まりがあり、適用要件を満たす必要があります。

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