【相続に関するFP講座】相続税申告における土地の評価(自用地の場合)

【相続に関するFP講座】相続税申告における土地の評価(自用地の場合)

「現況」で判定する

まず、土地を評価する場合、登記簿上の「地目」ではなく「現況」により判定します。

登記簿上「田」となっていても現況が「宅地」であれば宅地として評価します。

路線価方式と倍率方式

宅地と宅地の上に存する権利(借地権等)の評価については、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は市街地にある宅地の場合に適用され、倍率方式は市街地ではない地域にある宅地で適用されます。

路線価方式

路線価とは、その宅地に面する道路(路線)に付けられた価額です。

路線価は国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。

路線価図では、1㎡当たりの価額を千円単位で表示しています。

具体的な計算方法(自用地の場合)

宅地の1面だけが路線に接している場合は、奥行価格補正率を路線価に乗じた上で地積を乗じます。

つまり、この場合の計算式は
評価額=路線価×奥行価格補正率×地積
となります。

宅地が正面と側面に接している宅地の場合は、まず正面路線価を判定し、

正面路線価×奥行価格補正率(①)と側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率(②)を算出した上で、①と②を加えた数値に地積を乗じます。

(正面路線価の判定方法については省略します。)

倍率方式(自用地の場合)

倍率方式の場合、宅地の布袋資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。倍率についても、国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を利用できます。

計算式は
評価額=固定資産税評価額×評価倍率
となります。

まとめ

相続税の申告に関しての土地の評価は登記簿上の「地目」ではなく「現況」で判定します。

土地の評価の方式としては、路線価方式と倍率方式があり路線価や倍率については国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」が参考になります。

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