【相続に関するFP講座】相続税申告における土地の評価(自用地以外の場合)

【相続に関するFP講座】相続税申告における土地の評価(自用地以外の場合)

借地権

借地権とは、第三者の土地を有償で借りて自己所有の建物を建てるために利用する権利のことです。

借地権の評価額は自用地の評価額(コラム「相続税申告における土地の評価(自用地)」を参照)に借地権割合を乗じて算出します。

計算式は
評価額=自用地評価額×借地権割合
となります。

借地権割合は、国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。

貸付地

貸宅地とは、第三者が建物を建てて使用することを目的として有償で貸している宅地のことです。
言い換えれば、借地権が設定されている宅地です。

貸宅地の評価額は、自用地評価額から借地権相当額を控除して算出します。

計算式は
評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
となります。

貸家建付地

貸家建付地とは、土地所有者が自身の宅地に建物を建設して、その建物を貸家として貸し付けている場合の、その宅地のことです。

貸家建付地の評価額の計算式は
評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
となります。

※賃貸割合とは、賃貸物件の部屋のうち実際に賃貸されている部分の割合のことです。

まとめ

自用地以外の宅地には、借地権、貸宅地、貸家建付地などがあり、それぞれ評価額については計算式が決まっています。

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