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目次
事業所得に該当するものには、以下のものがあります。
・社会通念上事業と認められるもので、対価を得て継続的に行う事業にかかる所得・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業(医師、弁護士、作家等の自由業等)
事業所得の計算式は以下のとおりです。
事業所得の金額=総収入金額-必要経費
事業所得の課税方法は総合課税です。