退職所得に該当するものには、以下のものがあります。
・勤務先から退職手当として支払われる一時金
・小規模企業共済からの一時金
・確定拠出年金、確定給付企業年金からの老齢給付金としての一時金
退職所得の計算式は以下のとおりです。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は勤続年数(1年未満の端数は切り上げ)に基づいて、次のように計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額(収入金額を限度とする) |
| 20年以下 | 40万円 ×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得の課税方式は、分離課税です。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、会社が正しい税額を計算して天引きし(源泉徴収)、納税は完結します(確定申告は不要)。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職収入の20.42%の所得税が源泉徴収されます。この場合は確定申告を行えば、払いすぎた税金が還付されます。