雑所得とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)のいずれにも該当しない所得を指します。
雑所得に該当するものには、以下のものがあります。
・国民年金や厚生年金保険等の公的年金の老齢給付等
・生命保険契約から受け取る個人年金
・作家以外の原稿料、講演料
・外貨預金の為替差益
・事業用資産でない仮想通貨の売買による利益
雑所得の計算式は以下のとおりです。
雑所得の金額=a+b+c
a 公的年金等
公的年金等の雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額
b 業務にかかるもの(※副業にかかる収入のうち営利を目的とした継続的なもの)
業務にかかる雑所得の金額=総収入金額-必要経費
c ab以外のもの
その他の雑所得の金額=総収入金額-必要経費
雑所得の課税方法は総合課税です。