交通事故・人身(死亡による逸失利益)

交通事故・人身(死亡による逸失利益)

死亡による逸失利益は基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し(亡くなったことにより生活費がかからなくなるので),働けるはずであった年数(就労可能年数といいます)をかけます。

ただし,そのままでは金利の分だけもらい過ぎになるため金利の分を逆算して控除します(中間利息控除といいます)。

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