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被害者は、基本的に修理額相当額を請求できます。実際に修理してから請求してもいいし、修理する前の見積の段階で請求することもできます(もっとも、不当に高い見積は否定されます)。
しかし、修理代が車両の時価額を上回る場合は、車両の時価額しか請求できません。
ですから、車両の時価額が100万円で、修理代の見積が200万円の場合、100万円しか請求できません。こういう場合、愛着のある車であっても手放さざるを得ないこともあります。