交通事故の過失割合は誰が決めるのでしょう?
保険会社が決めると思っていませんか?
保険会社が「7対3」といえば,「そういうものなのか。」と簡単に納得していませんか?
実は,保険会社には過失割合を決める権利なんてありません。
過失割合を誰が決めるかというと,まずは「当事者」が交渉して決めます。
「過失割合を当事者が決める。」というと違和感があるかも知れませんが,「あなたにも3割程度の過失があるでしょう。」「そうですね。それくらいはあると思います。」という感じで合意できれば,「7対3」で決まるのです。
では,当事者で合意できなければどうなるのでしょうか?
この場合,「裁判所」が決めます。
裁判所はどうやって決めるのかというと,事故当時の道路状況,交通量の状況,見通しが良いか悪いか,事故に至った経緯,速度超過などの違反の有無等を総合して決めます。
つまり,裁判で事故の状況などについての証拠を十分に審理し尽くして裁判所が決定するのです。
ですから,裁判所でもない保険会社が決められるわけはないのです。
保険会社が提示する「過失割合」は,あくまで,これまでの裁判例を分析して類型化したモデルの中で近いものにあてはめているに過ぎません(しかも,通常,保険会社にとって有利になるモデルを選びます。)。
このように,保険会社が提示する「過失割合」というのは,あくまで保険会社の「考え」に過ぎません。
納得いかない場合は,必ず弁護士に相談すべきです。