民法975条は「遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。」と規定しています。これを「共同遺言の禁止」といいます。
つまり、2人以上が同じ証書(同じ紙)に遺言を書くことは禁止されており、もし、2人以上が同じ紙に遺言を書いた場合は全てが無効になります。
ただし、2人以上が別の紙に遺言を書いて同じ封筒に入れたような場合は「共同遺言」には当たらないので有効です。
共同遺言が禁止される理由は、一つは、一方の遺言者が他方の遺言者に対する斟酌から自由意思に基づかない遺言を作成してしまうおそれがあるからです。
もう一つは、共同遺言を撤回しようとしても「共同で作成した以上、共同で撤回しなければならない」という考え方になるため、一方の遺言のみを撤回することができないということになり、民法が遺言の撤回の自由を認めた(民法1022条)趣旨に反してしまうからです。
共同遺言に関する裁判例としては以下のようなものがあります。
【最高裁昭和56年9月11日判決】
同一の証書に2人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書しない方式の違背があるときでも、共同遺言に当たり無効とされました。
【最高裁平成5年10月19日判決】
1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、同遺言は民法975条によって禁止された共同遺言には当たらないとしました。
【東京高裁昭和57年8月27日】
被相続人が署名・捺印するとともに、第三者の署名・捺印もしたという事案において、判決は、共同遺言であるかのような形式となってはいるが、その内容からすれば、被相続人のみの単独の遺言であり、被相続人が自己の氏名の下に、第三者の氏名を書き加えたのは、第三者との間でつねづね話し合っていたという経緯からして、その遺言における財産の配分については、第三者と相談の上、決めたものであり、その内容については、第三者も同じ意思である旨示す趣旨から書き加えたものと解するのが相当であって、本件遺言書は、被相続人の自筆証書による単独の遺言として有効であるとしました。
【大阪地裁平成12年8月31日判決】
第三者が同意する旨の記載があるが、遺言書の内容は、被相続人の所有物が対象であることは明らかであって、共同遺言には当たらないとしました。
共同遺言は民法の規定によって明文で禁止されています。
その趣旨は、遺言書の作成や撤回を遺言者の自由意思で行うことを保証することにあります。
もっとも、共同遺言に該当するか否かについては、形式のみで判断するのではなく、事案の内容によって判断しているようです。