夫婦間の居住用不動産の贈与に関する平成30年民法改正について

夫婦間の居住用不動産の贈与に関する平成30年民法改正について

生前贈与を検討してみませんか?

「自分が亡くなった場合に確実に妻が家に住み続けられるようにしたい」と考えている方もいらっしゃると思います。
そういうときは、夫婦間の居住用不動産の生前贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

夫婦間の居住用不動産の贈与については税法上の優遇措置がありますが、本コラムは民法上の話です(税法上の話は扱いません)。

本コラムでは、平成30年民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与がどのように取り扱われるようなったかについて解説します。

改正前の取り扱い 

改正前においては、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」を受けた場合、それを「特別受益」として扱い、相続分を算定するときに考慮することになっていました(旧民法903条1項)。

つまり、配偶者が生前に居住用不動産の贈与を受けていた場合、「遺産の前渡し」として先に遺産をもらっていたことになり、相続人複数の遺産分割では当該贈与を受けた配偶者は遺産分割で取得できる遺産が少なくなる、という扱いになっていました。

改正前の取り扱いの問題点

しかし、実際には、配偶者が他方の配偶者に対して居住用不動産を生前贈与することは配偶者の生活保障のために行っている場合が多いと思われます。
それにもかかわらず、「特別受益」として扱われて配偶者の遺産の取得分が減少するのは贈与した人の意思に反するように思われます。

この点、改正前でも「特別受益としての持戻しはしないように」という意思表示をしていれば「持戻し免除の意思表示」(民法903条3項)となり、死後の遺産分けにおいて取得分が少なくなることはありませんでした。

もっとも、このような意思表示をする人は少ないため「持戻し免除の意思表示」という制度は機能していませんでした。

改正後の変更点

そこで、改正法では一定の条件を満たす場合(婚姻期間が20年以上で居住用不動産の贈与)、配偶者への贈与は「持ち戻し免除の意思表示」が推定されることになりました(民法903条4項)。

その結果、配偶者は居住用不動産をもらったことを前提として、被相続人の死亡時に残っている遺産について法定相続分に従って取得することができるようになりました。

ただし、この規定は被相続人の意思表示の「推定」規定であるため、被相続人が反対の意思表示(つまり、「持戻しをするように」という意思表示)をしていた場合には適用されません。

まとめ

「自分が亡くなった場合に確実に妻が家に住み続けられるようにしたい」という場合、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば生前贈与をしておくのも1つの選択肢です。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与については、税務上の優遇措置もありますので、そちらもお調べになってご検討ください。

相続問題のことならお任せくださいLeave the inheritance matters to us.

無料相談はこちらから