家族信託その1ー概要ー

家族信託その1ー概要ー

「家族信託」をご存知でしょうか?

信託法による信託のうち、営業として行う信託を「商事信託」といい、営業として行わないものを「民事信託」といいます。

「家族信託」は民事信託のうち、ご家族に財産管理を任せるものを指します。

「家族信託」を利用すると、生前の財産管理をご家族に依頼したり、死後の財産管理をご家族に依頼したり、死後の遺産の配分を決めたりすることができます。

これまでは、資産管理、資産承継といえば、生前贈与、成年後見制度、遺言などで行ってきました。

しかし、いずれの制度も難点があり、「かゆいところに手が届かない」制度でした。「家族信託」はこれまで難しかった「かゆい部分」にも手が届く柔軟な解決が可能です。

「家族信託」においては、「委託者」「受託者」「受益者」という三者間の法律関係になります。

三者間の法律関係というと一見複雑そうに見えますが、そんなことはありません。「家族信託」の考え方を理解すれば一般の方でも十分に理解することが可能です。

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