家族信託その3ー成年後見との違いー

家族信託その3ー成年後見との違いー

今回は成年後見と家族信託の違いについて説明します。

成年後見制度は、本人の生活を守るために本人に代わって成年後見人が本人の財産管理を行う制度です。つまり、財産管理といっても、本人の財産からは本人の生活を維持するための最低限の生活費しか使うことができません。

そのため、次のような問題点が指摘されています。

本人が相続税対策(節税対策)を希望していても、(非課税範囲内でも)生前贈与はできず、相続税対策としての生命保険契約等もできず、お見舞いに来てくれた家族に対して交通費を支給したり、お孫さんに対してお年玉をあげることも原則としてできません。

また、専門家が成年後見人に選任された場合、成年後見人報酬の支払いが必要です。

この点、家族信託の方法によれば、本人が健康なうちに信託行為を設定して、信託行為の中で相続税対策を指示しておけば、受託者は相続税対策を実行できますし、お見舞いに来た家族に対する交通費の支給やお孫さんへのお年玉の支給を指示することも可能です。

このように、家族信託では成年後見制度ではできない柔軟な対策が可能です。

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