改正民法・夫婦間の居住用不動産の贈与

改正民法・夫婦間の居住用不動産の贈与

民法改正により,配偶者を保護する規定がいくつか新設されました。そのうちの1つに夫婦間の居住用不動産の贈与に関する規定があります。

まず,現行制度を見てみましょう。以下の架空の例で説明します。

夫婦と子ども1人の家族がいます。

夫婦で居住している不動産は3000万円の価値があります。

その夫婦は20年以上連れ添っていて,夫が妻に生前贈与として不動産を贈与しました。

その後,夫が死亡し,死亡時の遺産として預金3000万円が残されました。

現行法では,居住用不動産の贈与は「特別受益」として扱われ,計算上,相続財産に数字の上でいったん戻します(これを「持ち戻し」といいます。)。

この例では,妻が生前に貰った3000万円分を数字の上で持ち戻して,不動産3000万円+預金3000万円の合計6000万円を相続財産とみなします。

そして,妻の法定相続分は6000万円の2分の1で3000万円となります。子どもの相続分も6000万円の2分の1で3000万円です。

しかし,妻は既に3000万円分を受け取っているので,預金をもらえません。

預金3000万円は子どものものということになります。

(もっとも,妻と子どもとの間で協議が整えば預金を分けることは可能です。)

なぜこのような計算になるかというと,法律は,生前贈与を遺産の「先渡し」と考えているからです。

先に遺産をもらった人は,その分少なくなってもいいだろう,という発想です。

しかし,実際には,夫は,妻が住むところに困らないようにと思って不動産を生前贈与したのであって,まさか,妻が預金を1円ももらえないなんて思っていなかったのではないでしょうか。

現行法でも,「この贈与は持ち戻しをしなくていいよ。」という意思表示をすれば,「持ち戻し」を行わなくて済みます(これを「特別受益の持戻し免除の意思表示」(民法903条3項)といいます。)。

先ほどの例で言えば,妻は不動産をもらったままで「持ち戻し」をせず,預金3000万円を遺産全体と考えて,それを2分の1ずつ分けることになりますので,妻は1500万円を受け取れます。

しかし,「持ち戻しをしなくていいよ。」という意思表示をする人は実際には少ないため,「持戻し免除の意思表示」が認定されることは稀です。

そこで,改正法では,一定の条件を満たす場合(婚姻期間が20年以上で夫婦間での居住用不動産の贈与),配偶者への贈与は,「持ち戻し免除の意思表示」が推定されることにしたのです(改正民法903条4項)。

特別に意思表示をしていなくても,「持戻し免除の意思表示」があったと推定するわけです。

その結果,妻は居住用不動産をもらったことを前提として,それとは別に夫の死亡時に残っている遺産について,法定相続分に従って取得することができることになります。

ただし,本制度の施行日は2019年(令和元年)7月1日です。施行日前にされた遺贈・贈与について本制度は適用されませんのでご注意ください。

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