7月3日、最高裁判所大法廷で、旧優生保護法は憲法違反だとする初めての判断が下されました。
旧優生保護法は1948年に施行された法律で、「不良な子孫の出生を防止する」という目的のために、精神障害・知的障害・神経疾患・身体障害を有する人のうち、当時の医学で遺伝性の障害だとされていた人に対して、本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことを認めていました。
この法律によって不妊手術を受けた人の数はおよそ2万5000人といわれています。
今回の判決は、5件の高等裁判所の判断についてまとめて判断しました(最高裁はこのように同種の裁判をまとめて判断することがあります)。
最高裁の判決言い渡しでは、主文だけでなく判決理由の要旨も述べるのですが、その中で、裁判長は「旧優生保護法の立法目的は当時の社会状況を考えても正当とはいえない。生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反し、憲法13条に違反する」と指摘しています。また、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反するとも述べました。
判決は裁判官15人全員一致の結論で、法律の規定を最高裁が憲法違反と判断したのは戦後13例目です。
実は5件の高等裁判所では、全て、旧優生保護法は憲法違反だと認めていました。
ですから、最高裁が憲法違反だと判断することはある程度予想されていました。
今回の判決で最大の争点は、改正前の民法が規定していた20年間の「除斥期間」の問題です。
「除斥期間」というのは、平成29年の民法改正の前まで規定されていたもので、損害が発生したときから20年間経過すると、法律上当然に権利が消滅するというものです(事件が起きた時点の法律が適用されます)。
「時効」と似ていますが、時効は「援用」しなければ効果が生じないという性質がありますし、「中断」という概念もあります。しかし、「除斥期間」は絶対的なもので例外がありません。
この「除斥期間」の問題について、5件の高裁判決のうち、1件(仙台高裁)は除斥期間の経過を理由に国の賠償責任を否定したのですが、4件では「除斥期間」を適用せずに国の損害賠償責任を認めていました。
最高裁の大法廷では統一した判断が下されますので、5件全て除斥期間を適用するのか、あるいは、適用せずに賠償責任を認めるのか、注目されていました。
今回の大法廷判決は、「この裁判で、請求権が消滅したとして国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し容認できない」と述べて、除斥期間を適用しませんでした。
絶対的で例外がないといわれている「除斥期間」について、最高裁は「正義・公平の理念」に反するといって適用を否定したわけです。歴史的な判決だといえるでしょう。