遺産を相続できる人は民法という法律で決まっています。
民法によって遺産を相続できると定められている人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人には、第一順位から第三順位まであります。
第一順位:子ども(民法887条1項)
第二順位:親、祖父母等の直系尊属(民法889条1項1号)
第三順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)
ただし、子どもと兄弟姉妹には「代襲相続」があります(民法887条2項、3項、889条2項)。
代襲相続の規定により、子どもは何代でも(孫、ひ孫、玄孫・・)代襲相続しますが、兄弟姉妹は一代のみ(甥、姪)代襲相続します。
注意すべき点は、順位の高い人が法定相続人になる場合、下位の人は法定相続人にはなれないということです。
つまり、第一順位の人と第二順位の人が「同時」に法定相続人になることはありません。
第二順位と第三順位、第一順位と第三順位も「同時」に法定相続人になることはありません。
なお、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合は後順位の人が相続人になりますが、それは相続放棄を行った者は初めから相続人でなかったものとみなすこと(民法939条)により、高順位の人が相続人に格上げされるからです。この場合も「先順位の人」と「高順位の人」が「同時に」相続人になることはありません。
そして、最も重要なこととして、配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位となります(民法890条)。
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。
法定相続人の順位とその組み合わせによって変わります(民法900条)。
法定相続人が配偶者と子(第一順位)である場合、法定相続分は「配偶者1/2」「子1/2」です。
子が複数いる場合は、子の法定相続分1/2を人数に応じて均等に分割します。
法定相続人が配偶者と父母である場合、法定相続分は「配偶者2/3」「父母1/3」です。
父親と母親の両方が法定相続人となる場合は、父母の法定相続分1/3を均等に分割しますので、父母は1/6ずつになります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、法定相続分は「配偶者3/4」「兄弟姉妹1/4」です。
法定相続人となる兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分1/4を均等に分割します。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です(民法900条4号ただし書き)。
法定相続人が配偶者のみである場合、配偶者が全て相続します。
法定相続人と法定相続分は民法という法律によって定められています。
法定相続人には、第一順位(子ども、孫など)、第二順位(親、祖父母など)、第三順位(兄弟姉妹、甥、姪)があり、配偶者は常に相続人となります。
法定相続分は、法定相続人の順位とその組み合わせによって変わります。