相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。

相続放棄を行えば、被相続人のプラスの財産を承継できませんが、借金などのマイナスの財産も承継せずに済みます。

相続放棄の手続き

相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。

「相続が開始したことを知ってから」というのは、厳密には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」です(民法915条1項)。

一般的には、被相続人が亡くなったことを知ったときがこれに該当します。

被相続人と疎遠になっている場合には、亡くなってから数年経ってから死亡の事実を知ることもあります。その場合でも「亡くなったことを知ったときから3か月以内」(死亡したときから、ではなく)ということになります。

また、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことにより相続権が次順位の相続人に移った場合、次順位の相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、「先順位の相続人が全員相続放棄したことを知ったとき」ということになります。

例外的に、相続開始後しばらくしてから債権者より支払の請求を受け、そのとき初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、亡くなったことを知ったときから3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄の効果

相続放棄を行うと、その者は最初から相続人でなかったことになります(民法939条)。
放棄した者の直系卑属(子、孫など)について代襲相続が起きることもありません。

もっとも、形式的に相続放棄が受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後に相続放棄の有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。

先順位の相続人全員が相続放棄を行うと、後順位の者が相続人となります。

例えば、被相続人の全ての子が相続放棄を行うと、直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となります。
その後、更に全ての直系尊属が相続放棄を行うと(あるいは直系尊属が生存していない場合)、その次は兄弟姉妹が相続人となります。

なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

熟慮期間の伸長申立

熟慮期間内に相続放棄すべきか否かについて判断がつかない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立てを行うことができます(熟慮期間内に申立を行う必要があります)。

この場合、熟慮期間を伸長することが相当だと家庭裁判所が判断すれば、数ヶ月程度、熟慮期間の伸長が認められます。

まとめ

相続放棄とは相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示です。

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合には相続放棄を検討しましょう(もちろん、プラスの財産だけの場合でも相続放棄は可能です)。

相続放棄の手続きには期限があるので注意しましょう。
期限は基本的には「被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内」ですが、例外が認められる場合もあります。

熟慮期間内に判断がつかない場合には、熟慮期間の伸長の申立を行うことができます(熟慮期間内に申立を行う必要があります)。

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