相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を剥奪する民事上の制裁制度です。
民法は5つ欠格事由を定めています(民法891条)。
①故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を殺害、又は殺害しようとしたために刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった者(ただし、その者に是非弁別能力がないとき、殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときを除く)
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更をすることを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法所定の欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失います(民法891条)。
仮に被相続人がその者に遺贈をしたとしても、その者は受遺者になれません(民法965条)。
欠格事由が相続開始前に発生したときはその時点から、欠格事由が相続開始後に発生したときは相続開始時に遡って、相続資格喪失の効果が生じます。
欠格の効果は特定の被相続人と欠格者との間で相対的に発生します。
したがって、欠格者は問題の被相続人以外の者の相続人になることはできます。また、欠格者の子は代襲相続人となり得ます。
つまり、相続欠格はその者個人の問題であり、非行を行った者自身の制裁にとどまります。
上記の中で実務上問題となることが多いのは、上記⑤の遺言書の偽造、変造等に関するものです。
これらのケースで問題となるのが、遺言書の偽造、変造等の行為が欠格事由に該当するためには、偽造、変造等に関する故意があるだけでよいのか、故意に加えて不当な利益を目的とすることまで必要かという点です。
この点に関連して、最高裁平成9年1月28日判決は、
「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」
と述べています。
相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を剥奪する民事上の制裁制度です。
相続欠格事由に該当すると当然に相続権を失いますが、相続欠格の効果は特定の被相続人と欠格者との間で相対的に発生するものであり、欠格者の子は代襲相続人となり得ます。
遺言書の偽造、変造等の行為が欠格事由に該当するためには、偽造、変造等に関する故意だけでなく不当な利益を目的とすることまで必要とされています。