賃貸借契約(借家)が締結されて入居した人(賃借人)が賃料を払わない場合,大家さんは玄関の鍵を取り替えたり,中の家具や荷物を処分してもいいでしょうか?
契約書には,「賃料不払いの場合は,大家は鍵を取り替えることができる。中の家具や荷物を自由に処分できる」と書いてあるとします。
契約書に書いてある以上,そのようにされても文句は言えないようにも思います。
このような行為を「自力救済」といいます。自分の力で自分の権利を実現するという意味ですが,この「自力救済」は許されていないのです。
「自分の権利を自分で実現して何が悪いんだ」と思うかも知れません。
しかし,日本は法治国家です。自分の権利を実現するためには法律の手続に則って行う必要があるのです。
もう少し言いますと,家を借りて住んでいる人は,その家で平穏に生活する権利を持っています。
鍵を取り替えることや家具などを処分することは,その家に住む人が平穏に生活する権利を侵害する行為になります。
自分の権利を実現するためであっても,私人が他人の権利を侵害する手段を用いてはならないのです。他人の権利を合法的に侵害できるのは国家権力だけである,というのが法治国家なのです。