葬儀費用に関する不当利得返還請求訴訟の類型

葬儀費用に関する不当利得返還請求訴訟の類型

相続案件を扱っていると、葬儀費用に関する不当利得の案件(相談)がときどきあります。

2つの類型

実は、葬儀費用に関する不当利得の案件といっても全て同じ形ではなく、大きく2つの類型に分かれます。

【類型①】
相続人Aが喪主として自分のお金で葬儀費用を支払い、他の相続人に対して金銭を請求する類型

【類型②】
相続人Aが喪主として被相続人名義の預貯金から出金して葬儀費用を支払い、他の相続人が相続人Aに対して金銭を請求する類型

類型①について

類型①の場合、相続人Aが喪主として葬儀の規模や予算を決めて主催したのであるし、それを他の相続人に請求するのはいかがなものか、という価値判断が働きます。

この請求を認めるということは、裁判所が公権力を発動して強制的に実現することになりますが、歴史的にも葬儀費用は喪主が負担してきたのであるから、裁判所が関与してまで相続人の平等を実現するべきか、というと躊躇するのではないでしょうか。

類型②について

類型②の場合、この請求を認めると、遺産の中から葬儀費用を捻出することは間違ったことであり、葬儀費用は法律的に喪主が負担するべきだという明確なメッセージを裁判所として発することになります(この場合も、裁判所が公権力を発動して強制的に実現することになります)。

しかし、憲法が改正されて民法も改正されて家督相続がなくなり、子どもは平等に遺産を相続することになったにもかかわらず、葬儀費用の負担は喪主が負担すべきだという法律的な根拠はなかなか見当たりません。

そう考えると、こちらの場合も、裁判所が請求を認めることには躊躇を感じてしまいます。

まとめ

このように見てくると、葬儀費用の負担については、「不当利得返還」という形で裁判所が公権力を発動して解決すべきものではないのかも知れません(コラム【葬儀費用は誰が負担するのか】もご参照ください)。

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