民法では、遺言執行者の資格について「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」(民法1009条)という規定以外に定めはありませんので、相続人が遺言執行者になることも可能です。
法律事務所や司法書士事務所のサイトでは「相続人が遺言執行者になることはお勧めしない」という記載をよく見かけます。
本当に相続人が遺言執行者になることはお勧めできないのでしょうか?
お勧めしない理由として、一般にいわれているのは「遺言執行者が特定の相続人である場合、その相続人が有利になるような遺言書を作成させたのではないかとの不信感や不公平感が生まれ、他の相続人が協力してくれないことがある」というものです。
しかし、その説明にはやや疑問があります。
一般に、遺言が存在する場合において不信感や不公平感が生まれるのは、特定の相続人の取得分が法定相続分に比べて大幅に大きい場合です。
すなわち、特定の相続人の取り分が極めて大きい遺言書が出てきた時点で「この相続人は遺言者に対して何らかの働きかけをして自分に有利な遺言を作らせたのではないか」という不信感、不公平感が既に生じています。
その上で、その相続人が遺言執行者に指定されていれば、不信感が増すということはありますが、それは「オマケ」のようなものに過ぎません。
遺言の内容が公平で納得のいく内容のものであれば、仮に相続人の1人が遺言執行者に指定されていたからといって、不信感や不公平感が生じることは少ないのではないでしょうか。
では、遺言執行者が相続人である場合のデメリットは全くないのでしょうか?
この点、相続に関してあまり詳しくない相続人が遺言執行者になった場合に、手続きが大変で時間がかかってしまうことが考えられます。
また、遺言執行者として指定された相続人が責任を持って遺言執行を行う自身がないために就任を拒否してしまった場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を求めなければならない事態も生じえます。
そのような意味では、法律専門家を遺言執行者に指定したほうがスムーズに遺言内容を実現することができるという面は否定できないでしょう。
相続人が遺言執行者となることは、法律上なんら問題ありません。
相続人が遺言執行者になることのデメリットとして「不信感や不公平感が生じる」ことを挙げているサイトが多くみられますが、一般には、特定の相続人のみが法定相続分に比べて大幅に大きな遺産を取得する内容の遺言書が存在すること自体が不信感や不公平感を生む原因であり、相続人が遺言執行者になっていることのみで不信感や不公平感が生じることは少ないと思われます。
もっとも、相続に関して不慣れな相続人が遺言執行者となった場合は、手続きが大変で時間がかかることがあり得ますので、法律専門家を遺言執行者に指定することでスムーズに遺言内容が実現するという面はあるでしょう。