当事務所では、この度、報酬規程の簡略化の観点より、報酬規程の一部(遺留分侵害額請求事件)を改定いたしました。改定内容は以下のとおりです。
(改定前)
遺留分侵害額請求をされた場合の報酬金(税込)
| ①依頼者が取得した金額の1/3の6.6% ②請求額から減額した金額の22% |
| 上記①または②のどちらか多い方(最低33万円) |
(改訂後)
遺留分侵害額請求を請求された場合の報酬金(税込)
| 依頼者が取得した金額の1/4の11%(最低33万円) |
本改定は令和7年10月16日より発効いたします。
なお、着手金については変更ございません。