被相続人の銀行預金から不自然な引き出しがある。
「被相続人の銀行預金から不自然な引き出しがあるので追及したい。」または、「被相続人の預金を管理
していたら他の相続人から使い込みを疑われている。疑いを晴らしたい。」など遺産分割を行う上でポピュラーな
問題でありながらその解明、法律構成は非常に難しいものです。
当事務所では専門的な知見とノウハウを活かし対応いたしますのでご安心ください。
被相続人と同居していた子が被相続人の預金を使い込んでいるケースがしばしば見られます。 このように相続人の一人が被相続人の預金を引き出しその使途が不明または不合理な金銭のことを指します。
事前調査として、金融機関に対する遺産調査を行う場合があります。 調査を行った結果、不審な金銭の出入りがある場合には、不当利得返還請求を行うこととなります。