遺産分割協議を行うためには、相続人全員による協議が必要です。
相続人のうち1人でも参加せずに行われた遺産分割協議は無効です。
それでは、相続人と連絡が取れない場合はどうすればいいのでしょうか。
まず、遺言書がないか確認してみましょう。
遺言書があり、遺言書で全ての遺産について遺産分けの内容が記載されていれば、特定の相続人と連絡が取れなくても遺産分けが完了する場合があります。
遺言書の有無を確認する方法は、コラム「遺言書の有無を確認する方法」をご参照ください。
遺言書がない場合は、連絡が取れない相続人の住所を調べましょう。
住所を調べるためには戸籍の附票を取り寄せます。
本籍が判明している場合には、本籍地の自治体で取り寄せます。兄弟姉妹の戸籍の附票の入手には少し手間がかかりますが、相続手続という正当な理由のためであれば取り寄せることが可能です。
戸籍の附票には住民票上の住所が記載されていますので、手紙を送るなどして連絡を取ってみましょう。
住所が判明して手紙を送ったにもかかわらず返事が来ない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てるという方法があります。
遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から相手の住所へ呼び出し状が送られます。
相続人が住民票上の住所に住んでいた場合、裁判所からの連絡は無視するわけにはいかないと思って、裁判所に連絡を入れたり、調停期日に出頭する場合があります。
住民票上の住所へ手紙を送っても返事が来ない場合には、その住所に住んでいないことも考えられます。
他の親族などに尋ねても住んでいる場所が分からないようであれば、自力で調査することは困難です(興信所などに依頼することも考えられますが高額な費用がかかります)。
そのような場合は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を求めます。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任すると、当該管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加してくれます。
遺産分割協議を行いたいが相続人と連絡が取れない場合には、まず、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が存在しない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので、戸籍の附票を取り寄せて相続人の住民票上の住所を確認し、手紙を送るなどして連絡を取ることを試みましょう。
手紙を送っても返事が来ない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てるか不在者財産管理人の選任を申し立てましょう。