(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hの相続人はAとBであり、被相続人の遺産には複数の賃貸不動産がありました(仮に「甲不動産」と「乙不動産」とします。)。
H死亡後、Aが甲不動産の賃料を受領して管理し、Bが乙不動産の賃料を受領して管理していました。
遺産分割の結果、Aが乙不動産を取得し、Bが甲不動産を取得することに決まりました。
不動産の賃料は甲不動産よりも乙不動産のほうが多額であり、したがって、H死亡後、AよりもBのほうが多くの賃料を受領していました。
そこで、AはBに対して、「自分が乙不動産を取得することになったのだから、H死亡後の乙不動産の賃料を支払ってくれ」との訴訟を提起しました(実際にはBが受領した賃料とAが受領した賃料の差額分の請求)。
裁判所:最高裁判所第一小法廷
裁判年月日:平成17年9月8日
遺産の中に賃貸不動産がある場合に、相続開始後、遺産分割前に生じた賃料は、遺産分割の結果として当該不動産を取得することとなった相続人に帰属するのか、法定相続分に応じて分割されて各共同相続人に帰属するのか、が本件の争点でした。
最高裁は「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」として、Aの請求を認めませんでした。