【判例解説】遺言の存在を知らないまま行われた遺産分割協議と錯誤無効

【判例解説】遺言の存在を知らないまま行われた遺産分割協議と錯誤無効

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

被相続人Hには妻Aと長男B及び二男Cがいました。

Hは、遺産の一部である本件土地について、「北半分をBの所有とし、南半分をCの所有とする。」との旨を記載した自筆証書遺言(本件遺言)を作成していました。

H死亡後、A、B、Cは、本件遺言の存在を知らないまま、本件土地をAが単独で取得するという内容の遺産分割協議を行いました。そして、本件遺産分割協議に基づいて、Aを所有名義人とする所有権移転登記がされました。

その後、本件遺言が見つかったため、本件遺産分割協議は錯誤により無効であるとして、訴訟が提起されました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第一小法廷
裁判年月日:平成5年12月16日

本件の争点

本件遺言の存在を知らずに遺言の趣旨と異なる遺産分割協議を行った場合に、要素の錯誤として本件遺産分割協議が無効となるかが争点となりました。

原審は、要素の錯誤があるとはいえない、と判断しました。

結論

最高裁は「相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定められているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きい」「B及びCは、本件遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、本件土地をAが単独で相続する旨の本件遺産分割協議書の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高い」として、錯誤の成否について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻しました。

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