【判例解説】遺産である預貯金債権は遺産分割の対象となるか

【判例解説】遺産である預貯金債権は遺産分割の対象となるか

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

被相続人Hは不動産と預貯金債権を残して死亡しました。

Hの法定相続人はHの子AとBでした。AはHの生前に、Hより5500万円の贈与を受けていました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所大法廷
裁判年月日:平成28年12月19日

本件の争点

預貯金債権は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継されるか。

結論

最高裁は、「遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく」、「預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産である」等と述べて、預貯金債権と現金との近さを強調し、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と結論付けました。

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