【判例解説】相続放棄と登記

【判例解説】相続放棄と登記

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

本件不動産を所有する被相続人Hは昭和31年8月28日に死亡しました。

Hの法定相続人は、Hの子A,B,Cの3人でした。

BとCは、昭和31年10月29日付で相続放棄の申述を行い、同年11月20日に受理されました。

Bの債権者であるDは、Bが本件不動産を共同相続したものとして、Bの持分3分の1につき、仮差押決定を受け、昭和39年12月、Bを代位して所有権保存登記並びに仮差押登記(本件仮差押登記)を行いました。

昭和40年11月、Aは本件土地の単独所有の登記を行い、本件仮差押登記の抹消登記手続を求めました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:昭和42年1月20日

本件の争点

相続放棄により他の共同相続人が自己の法定相続分を超えて持分を取得した場合に、そのことを登記なくして第三者に対抗することができるかが本件の争点です。

結論

最高裁は、「民法939条1項(昭和37年法律第40号による改正前のもの)『放棄は、相続開始の時にさかのぼってその効果を生ずる。』の規定は、相続放棄者に対する関係では、右改正後の現行規定『相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみなす。』と同趣旨と解すべきであり、民法が承認、放棄をなすべき期間(同法915条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法938条)、相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである。」と述べて、本件仮差押登記は無効であるとして、Aの抹消登記手続請求を認めました。

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