遺産の評価

遺産の評価

相続について、遺言書がない場合で相続人が複数いる場合、遺産分けについて相続人の間で協議をすることになります。

例えば、子ども2人が相続人の場合、2人で話し合って、分け方について話し合いをします。話し合いの結果、合意ができれば何の問題もありません。合意に基づいて遺産を分けることになります。

ところが、話し合いがまとまらない場合は問題です。
この点、「遺産の分け方は法律で決まっているのだから何も難しくないのではないか。」とおっしゃる方がときどきおられます。
確かに、民法という法律で遺産の分け方の「割合」は決まっています。
たとえば、親が亡くなり、法定相続人が子ども2人だけの場合、法定相続割合は2分の1ずつです。
このように、「割合」は決まっているのですが、「割合」だけ決まっていても紛争は生じます。

一例として、親が残した遺産が、実家の土地と建物と預金だとします。そして、相続人は長男と次男の2人のみだとします。
このような場合、実家を売却するという選択肢もありますが、長男が実家に住みたいという場合もあります。特に長男が親と同居していたような場合は、そのまま実家に住み続けたいということが多いでしょう。
そうすると、長男は「実家が欲しい。」、二男は「別に実家は要らないけどお金で欲しい。」ということになります。

この場合に実家の価値(評価)が問題となります。
なぜなら、仮に、親が残した預金が1000万円あるとして、実家の価値が1000万円であれば、長男が実家をもらって、二男が預金をもらえば公平な結果となります。
しかし、実家の価値が1500万円であれば、長男が500万円分多くもらうことになってしまいます。そうなると、二男は親の預金1000万円をもらうだけでは不満で、長男に対して「プラス250万円払って欲しい。」と思うでしょう。
つまり、実家の価値(評価)が重要になってくるのです。

このような場合でも、2人で話し合って解決すれば問題はありません。
例えば、2人の間で、「実家の相場は1200万円くらいなので、遺産の総額は2200万円として、二男は預金1000万円を取得し、長男から二男へ100万円渡す。」というような合意が成立すれば、それで解決です。
しかし、合意ができない場合もあります。なぜかというと、長男としては実家の価値が低い方が得になるし、二男としては実家の価値が高い方が得になるからです。
このような問題があるため、法律で相続の「割合」が決まっていても遺産の評価でもめることがあるのです。

このように遺産の評価でもめた場合は、遺産分割調停遺産分割審判などの裁判所の手続を利用することになります。
裁判所では、まずは、当事者間で評価額について合意できないかを試みます。
合意ができれば合意に基づいて話を進めますが、合意ができない場合は、「鑑定」といって、不動産鑑定士に鑑定をしてもらって、不動産の評価額を決定します。鑑定には費用も必要になりますが(30万~50万円程度)、「どうしても公平な判断をして欲しい」ということであれば仕方がありません。
鑑定の結果が出れば、その結果に基づいて話を進めていくことになります。

今回は「実家」という不動産の評価を例に挙げましたが、不動産以外でも株式(特に非上場株式)とか骨董品とか様々なものについて「評価」が問題になり紛争になる場合があります。

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