相続放棄

相続放棄についてこのようなお悩みはありませんか?

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家族の死後、多額の借金が判明した。

「ご家族の死後、多額の借金をしていたことが判明し債権者から連絡が来るようになった。」

このような時、相続放棄により被相続人の権利や義務を一切引き継がないことが可能です。 当事務所では必要書類の手配や事前調査なども丁寧に進め、難しい手続きにも確実に対応いたします。

相続放棄とは

相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否することを言います。相続財産にはプラスの財産もあれば借金などのマイナスの財産もあります。 例えば多額の借金をしているご家族が亡くなられた場合、相続人がその借金を支払わなくてもいいように相続放棄という権利が与えられます。

相続放棄できる時期

基本的に相続放棄は「相続開始を認知してから3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければいけないという決まりがあります。 期限を過ぎてしまうと相続放棄の申述を受け付けてもらえなくなりマイナスの財産も相続せざるを得なくなるため注意が必要です。 相続が決まりマイナスの財産を確認すればお早めにご相談ください。

弁護士費用

相続放棄申述手続き(税込) 11万円 ※同一の被相続人に関してお2人目以降は5万5000円
相続の承認又は放棄の期間伸長申立手続き(税込) 11万円 ※同一の被相続人に関してお2人目以降は5万5000円

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