こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。
「特別受益」とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり生前贈与を受けたりした者がいる場合に、 相続人間の公平を図る制度です(民法903条1項)。
相談者や依頼者に「特別受益」の話をすると、「そういえば、父は兄が結婚するときに結婚式費用や結婚祝いを渡していました。私は独身なのでもらっていません。父が兄に渡した結婚費用や結婚祝いは特別受益になりませんか?」という話がよく出てきます。
一般に、特別受益に該当するか否かは、被相続人が「遺産の前渡し」として財産を贈与したと考えられるか、という観点から検討します。
民法903条1項の条文を見ると、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」という表現が用いられています。
一見すると、「婚姻」という文字が入っているので、結婚費用や結婚祝いは特別受益になりそうな気がします。
しかしながら、ここでいう「婚姻」のための贈与というのは、持参金や支度金のことを意味しており、通常の額の結婚式費用や結婚祝いは特別受益に該当しないと言われています。
問題は贈与した額が「通常の額」か否かということになりますが、親の資産の規模などによっても変わってきますので、幾らが「通常の額」かというのは難しい問題です。
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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫