こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士木野達夫です。
寄与分に関して「先行相続における相続放棄は特別の寄与に該当するか」という論点があります。
どういうことかといいますと、例えば、父親の相続(先行相続)のときに、母親(被相続人の配偶者)が相続放棄をして、遺産の全てを息子が相続したとします。
そして、息子が母親より先に亡くなり、息子には配偶者はいるが子どもはいないとします。
この場合、息子(被相続人)の法定相続人は配偶者と母親です。
この相続(後行相続)において、母親が「先行相続のときに、私が相続放棄したことにより息子の財産が増加したのだから、それを特別の寄与として考慮してほしい」という主張が成り立つか、という論点です。
この論点を正面から判断した審判例は見当たりませんが、学説では、先行相続における相続放棄は結果的に他の相続人の相続分を増大させるとはいえ、それ自体を目的として行うものではなく、また、相続放棄の理由や動機には様々なものがあるので(例えば、被相続人の事業を承継することを嫌って相続放棄を行うなど)、原則として寄与分を否定することが相当であるとされています。
もっとも、先行相続における共同相続の類型、相続放棄の理由又は動機、先行相続から後行相続までに経過した期間などを考慮して寄与分を肯定できる場合もあるとされています。
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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫