代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、相続人となるべきであった人の代わりに下の世代の人が相続人になることをいいます。

代襲相続が起きるケース

典型的なケースとしては、親より子が先に死亡しているケースです。

この場合、本来は子が相続人となるべきところですが、子が死亡していた場合で子に子(被相続人からみれば孫)がいる場合、孫が子を「代襲して」相続人となります。
このケースの孫を代襲相続人(代襲者)といい、本来相続人となるべきだった子を被代襲相続人(被代襲者)といいます。

仮に、孫も既に死亡していて孫に子がいる場合には、その子(被相続人から見れば曾孫)が代襲相続人となります(「再代襲」といいます)。
このように直系卑属の場合は何代でも代襲相続が起こります(民法887条2項、3項)。

もう一つのケースは、兄弟姉妹が相続人となるべきだった場合で、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていたケースです。
この場合、兄弟姉妹の子である甥や姪が兄弟姉妹を代襲して相続人となります(民法889条2項、887条2項)。

ただし、被代襲相続人が兄弟姉妹の場合、甥や姪が被相続人より先に死亡していても、甥や姪の子に再代襲は起きません(民法889条2項が887条3項を準用していないため)。

配偶者については、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に死亡していても配偶者に代襲相続は起きません。

また、親が相続人となるべき場合に親が先に亡くなっていて祖父母がいる場合には祖父母が相続人になりますが、これは民法889条1項1号の規定により相続人になるのであって、親を「代襲して」祖父母が相続人になるわけではありません。

相続欠格・相続廃除の場合

相続人が死亡していた場合の他に、相続人が相続欠格の場合も代襲相続が起こります(民法887条2項、891条)。

また、相続人が相続廃除された場合も代襲相続が起こります(民法887条2項)。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の法定相続分は、被代襲相続人の法定相続分をそのまま引き継ぐことになり、代襲相続人が複数いる場合は人数で頭割りになります。

例えば、被代襲相続人(本来相続人となる人)の法定相続分が1/4であった場合、代襲相続人の相続分も1/4です。

そして、代襲相続人が2人の場合は1/4を代襲相続人の頭数の2で割ることになるので、それぞれの代襲相続人の法定相続分は1/8となります。

相続放棄の場合

相続人が相続放棄(民法915条)をした場合、相続放棄をした人の子は代襲相続人とはなりません。

相続放棄をすると、その人は「その相続に関しては、始めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)ので、元々相続権がないということになりますし、民法887条2項の規定を見ても、代襲相続が起こるのは死亡と相続欠格と相続廃除に限定されているからです。

まとめ

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、相続人となるべきであった人の代わりに下の世代の人が相続人になることです。

親より子が先に死亡しているケースでは、孫が子を代襲して相続人となります。

相続人となるべきであった兄弟姉妹が先に死亡していたケースでは、兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。
ただし、被代襲相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲相続は一代限りで再代襲は起きません。

その他、相続人が相続欠格や相続廃除の場合も代襲相続が起きますが、相続放棄では代襲相続は起きません。

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