今回は遺言と家族信託の違いについて説明します。
遺言では、亡くなった後の財産の配分を指定できますが、生きている間の財産管理については一切指示することができません。
また、遺言では、あくまで本人の遺産について一次相続についてのみ指定できるだけです。たとえば,「自分が亡くなった場合、自宅は妻に相続させる。その後、妻が亡くなった場合には、自宅は長男に相続させる。」という形で二次相続以降について記載しても効力はありません。
これに対し、家族信託では、「自分が生きている間はこうして欲しい。自分が死んだらこうして欲しい。」というように、生前の財産管理と死後の財産管理を同時に指示することができます。
また、遺言ではできない二次相続、三次相続についても財産の移転について指示を行うことが可能です。