特別の寄与料に関する平成30年民法改正について

特別の寄与料に関する平成30年民法改正について

改正前の問題点 

改正前において、寄与分相続人にのみ認められる制度でした。

そのため、相続人の配偶者など相続人以外の者がどれだけ被相続人の遺産の形成や維持に貢献しても遺産の分配を受けることはできませんでした。

改正により相続人でなくても請求可能に

改正民法では、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人に対し寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できることになりました(改正民法1050条)。

特別寄与料を請求できる人

特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族です。親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します(民法725条)。

ただし、相続人、相続放棄をした者、相続欠格相続廃除により相続権を失った者は除かれます。

相続人が除かれているのは、相続人の地位で寄与分を請求することが可能だからです。
相続権を失った人が除かれているのは、自ら相続の権利を放棄したか相続の権利を与えるのがふさわしくない人なので、請求権を与える必要がないからです。

特別寄与料が認められるための要件

ⅰ)被相続人に対して「療養看護その他の労務の提供」をしたこと
条文上「労務の提供」と明記されているので、被相続人に対する財産上の給付は対象になりません。

ⅱ)上記ⅰ)が無償で行われたこと
特別寄与者が被相続人から対価を得ていたときは請求は認められません。被相続人が遺言により利益を与えている場合も無償とはいえません。

ⅲ)被相続人の財産が維持又は増加したこと
特別寄与者の行為によって被相続人の財産の減少を阻止したり、財産が増加したことが必要です。

特別寄与料の額

特別寄与料の額については、まずは特別寄与者と相続人との協議で定めることになります。

協議が調わない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

裁判所が特別寄与料を決定するに当たっては「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情」を考慮して決めます。

この点について、インターネットなどでは、特別寄与料の額について、
「特別寄与料の額=介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合(0.5~0.8)」
などと書かれているサイトが多いかと思います。

しかしながら、2000年4月から介護保険制度が開始し、プロの介護が必要な人に対しては必要な範囲でプロの介護を受けることができます。

したがって、介護保険サービスを利用していたのであれば、基本的にはプロの介護を受けていたことになりますし、あえて介護保険サービスを利用せずに親族が介護した場合であっても、介護保険サービスを利用していれば自己負担額は1~3割で済んでいたわけですから、(裁量割合を乗じるとはいえ)よほど特別な事情でもない限り「介護報酬相当額」を基準にした金額が認められるとは思えません。

権利行使の期間制限

家庭裁判所に対する調停・審判の申立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内又は相続開始の時から1年以内に行わなければなりません。

まとめ

平成30年民法改正により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人に対し寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できることになりました。

寄与が認められるためには、無償で労務の提供を行い、被相続人の財産の減少を阻止したり、財産が増加したことが必要です。

特別寄与料が認められる場合でも、介護保険制度が存在する以上、
「特別寄与料の額=介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合」
という式は必ずしも妥当ではないと思われます。

家庭裁判所に対する調停・審判の申立てには期限がありますので注意してください。

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