相続人の1人が遺産である不動産に長期間住み続けた場合、その相続人は時効により不動産を取得できるか

相続人の1人が遺産である不動産に長期間住み続けた場合、その相続人は時効により不動産を取得できるか

こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士木野達夫です。

法律相談をしていると、ときどき、被相続人名義の建物に長期間(例えば20年以上)住み続けているという人が、「もう20年も住んでいるので時効じゃないですか?遺産分割しないといけないのですか?」と聞いてくることがあります。

今回は、遺産分割を行わないまま長期間被相続人名義の建物に住み続けた場合に時効によりその建物(あるいは建物とその敷地)の所有権を取得できるかについて検討してみたいと思います。

時効制度の趣旨としては、一般的に以下の3つが挙げられています。

①一定の事実状態が永続するときは、社会はこれを正当なものと信頼し、それを基礎として種々の法律関係が築かれる。これを覆して正当な権利関係に引き戻すことは、その上に築き上げられた社会の法律関係を覆すことになってしまい、社会の法律関係の安定を害することになる。

②時間の経過により証拠が散逸してしまい、正当な法律関係に合致するかどうかを証拠によって判断することが困難になる。

③仮に真実に反しているとしても、長年の間自分の権利を主張しなかった者は「権利の上に眠る者」として法律の保護に値しない。

そして、民法上、取得時効が認められるための要件としては、20年間(または10年間)、「所有の意思」をもって「平穏」かつ「公然」に他人の物を占有した者はその所有権を取得する、とされています(民法162条1項2項)。
20年か10年かの違いは、占有開始の時に「善意・無過失」であれば10年、そうでなければ20年です。

「平穏」とは暴行や脅迫によらずに占有を開始すること、 「公然」とは真正の権利者に対して占有の事実を隠蔽していないことをいいます。
「善意・無過失」とは、自分が占有する物が自分の所有物であると信じ、かつ、そう信じるについて過失がないことをいいます。

本件の設例との関係では、「所有の意思」がもっとも重要です。
「所有の意思」とは、「所有者と同じような支配を行おうとする意思」などと説明されることがありますが、「その意思の有無は占有を生じさせた原因たる事実の性質によって客観的に決まる」とされています。

したがって、建物を賃借している人が長期間その建物に住み続けても、そもそも「賃貸借」を原因として占有を開始しているので「所有の意思」があるとはいえず、時効によって建物の所有権を取得することはできません。

相続の場合も、被相続人の財産は相続人の共有となるので、「相続人の共有財産を1人で使っている」ことになり、原則として「所有の意思」は認められません。

また、「占有を生じさせた原因たる事実の性質」という観点から見た場合、最高裁平成8年12月17日判決が参考になります。
同判決は、被相続人が生前、相続人が建物へ居住することを許していたのであれば、遺産分割が終了するまでの間は、その相続人が無償で建物を使用することを認めている(そのような内容の使用貸借契約が成立している)との考え方を示しています。
この考え方に従えば、「占有を生じさせた原因たる事実」は「使用貸借」ですから、客観的に「借りている」状態であり、「所有の意思」は認められないことになります。

ただし、判例は、共同相続人の1人が他に共同相続人がいることを知らないために単独の相続権があると信じて不動産の占有を始めた場合などの「合理的な事由」がある場合には例外的に取得時効を認めています(最高裁昭和47年9月8日判決、最高裁昭和54年4月17日判決)。

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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫

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