相続回復請求権とは、本当の相続人ではないにもかかわらず相続人であるかのように振る舞う人(表見相続人)に対して、本当の相続人(真正相続人)が遺産を取り戻すために相続権を回復するために行使する請求権です。
表見相続人とは実際には相続権がないのに相続人であるかのように振る舞う人です。
具体的には、相続欠格者、相続廃除された人、相続放棄をした人、相続人ではないのに戸籍の記載では相続人のように見える人などが、相続権を主張したり相続財産を実際に占有したりしている場合です。
共同相続人の場合であっても、1人の相続人が自分の相続分を超えて遺産を利用しているような場合は、自身の持分を超えて利用している部分については、表見相続人と同様であると考えられています(最高裁判所昭和53年12月20日判決)。
相続回復請求権は「相続人又はその法定相続人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき」または「相続開始の時から20年を経過したとき」には時効により消滅します(民法884条)。
ただし、自己に相続権がないことを知りながら(共同相続人の場合は、他に相続人がいることを知りながら)相続権を主張している場合や、相続権があると信じるべき(共同相続人の場合は、単独相続であると信じるべき)合理的事由がないにもかかわらず相続権を主張している場合は、時効を援用できません。
そのような人は保護するに値しないからです。