【判例解説】相続分の譲渡は特別受益に該当するか

【判例解説】相続分の譲渡は特別受益に該当するか

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

父親H1が死亡し(一次相続)、H1の法定相続人は母親H2、子A、子Bでした。

H1の遺産分割調停手続きにおいて、H2はAに対し無償で自己の相続分を譲渡し、一次相続に関してAとBとの間で遺産分割調停が成立しました。

その後、H2が死亡しましたが(二次相続)、H2は生前、全財産をAに相続させる旨の遺言を作成していました。

BはAに対して遺留分減殺請求権を行使し、一次相続におけるH2からAに対する相続分譲渡の価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべきだと主張しました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:平成30年10月19日

本件の争点

相続分の譲渡とは、一般的に、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的持分を移転することとされていることから、贈与の対象といえるような具体的な「財産」の移転と考えることが出来るか、また、遺産分割は相続開始時に遡ってその効力を生じ(民法909条本文)、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人から譲受人に贈与があったとは言えないのではないか、が問題となります。

結論

本判決は「相続分の譲渡は(・・中略・・)譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる」ことを理由として、「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する『贈与』に当たる。」として、二次相続における特別受益に該当すると判断しました。

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