(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hが死亡し、相続人はAとBでした。Hの生前、AはHの自宅に同居し、Hとともに家業を営んでおり、H死亡後も自宅不動産の占有を続けていました。
Bは、Hの死亡により自宅不動産はAとBの共有となったにもかかわらず、Aが独占的に使用しており、Bの共有持分の範囲で賃料相当額の損害を被っているとして、Aに対して損害金の支払いを求めました。
裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:平成8年12月17日
本件の争点は、一見すると、ある不動産について共有者の一人が共有物を独占的に使用しているのであるから、他の共有者は共有持分に応じて賃料相当額を請求できるのが妥当であるようにも思えるところ、当該不動産が相続財産であり、かつ、占有者が被相続人の生前より同居している場合には、占有者に対して何らかの配慮が必要なのではないか、また、何らかの配慮が必要だとすれば、どのような法律構成が妥当かという点です。
最高裁は「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約が存続することになるものというべきである。」との結論を出しました。
その理由としては「建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権限を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」と述べています。